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遺産分割協議には弁護士が必要か?

遺産分割協議において必ず弁護士などの専門家に間に入ってもらわなければならないのでしょうか?もし絶対に必要ということでないのであれば別に依頼しなくてもいいのではと考える家庭も多いと思います。実際別に必ず依頼して第三者として立ち会ってもらわなければならないということではないのです。

そのため、もし穏便に話し合いができそうなのであればわざわざお金を出してまで入ってもらう必要はないと言えます。ただしもしちちょっとしたことでも問題に発展してしまいそうだなと思っているのであれば最初から依頼しておいた方が安心かと思います。

弁護士と遺産分割協議

遺産相続手続きについて、日頃から家族で話し合うことなど多くはありません。遺言書作成でもおこなうのは全体の1割といわれるほど、日本では相続準備に多くの時間を費やすことがありません。ですから、実際の手続きになってあたふたしたり、兄弟や家族間でいさかいが起きてトラブルになることもあります。

家族関係が断絶することさえあります。公平に手続きを遂行したいなら、遺産分割協議を弁護士とおこなうのがベストです。最も良いのは、日頃から家族で話し合いそれぞれの想いを伝え合っておくことです。遺産の多少にかかわらず、大切といえるでしょう。

遺産分割協議が必要とされるケース

遺産相続については非常に大切なことがあげられます。遺産を分配するにあたっては、相続人の一人でも納得がいかないのであれば、トラブルになるようなケースもあるようです。これは遺産の大小に関わらず、発生してしまうようです。

こうしたトラブルを防止するにあたって、相続人が全員出席し、遺産分割協議を行うことが望まれます。相続人のみんなが納得した上で、同意としての遺産分割協議書を作成にする流れになります。後々のトラブルにならないように、相続人全員が証拠書類を受け取り、トラブルを防止する流れになります。こうした流れを踏みますので、必要があれば弁護士のサポートを得ましょう。

遺産分割協議が実際されない場合において

遺産の相続が開始するにあたって、相続人が何人かいる場合においては、その状態では相続人の共有遺産になります。それから遺産分割協議がはじまり、各相続人に遺産分割がされる流れになります。

万が一、遺産分割協議を行わないのであれば、相続するはずの不動産などは共有物となり、個人での処分は認められないものとなります。協議をしなくても、相続税自体の申告は可能です。特例がないケースで申告をおこない、3年のうちに遺産の分割がされるようであれば、そこではじめて特例の適用がされることとなります。弁護士に依頼をおこないながらも、正当な流れで遺産手続きをおこなった方がいいでしょう。

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