遺産分割協議の中では「お前は裕福なのだから取り分が少なくても良いだろう」などのように言われ、分割される遺産が少なくなってしまうなどのケースが時折見られます。 しかし遺産分割協議において裕福か貧乏かというのは全く考慮する必要がありません。
もちろん生活に困窮している相続人がいて、他の相続人がその人を救うために有利な条件で遺産分割をすると決めたのならばそれは有効でしょう。 ただ一方的な言い分によって合意なしに遺産分割の結果が変わると言うのはあってはならない話です。 特に現在では必ず受け取ることができるとされる遺留分が法律によって規定されていますから、もしそういった遺留分すらも受け取れなくなりそうだということであれば、早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。
遺産分割協議は自分の死を考える人にとってかなり重要な問題になりかねないことです。 特に相続人になり得る人が多く、また相続の対象になる財産も多いということになると「遺産分割自体を禁止したい」と考える人もいますが、実際のところこれについてはある程度の範囲内であれば可能です。
遺言書によって遺産分割協議を禁止すると遺しておき、その遺言書が法的に有効であると認められたのであれば相続開始から最大で五年間遺産分割自体を禁止することができるのです。
五年が経過した場合には遺産分割協議を開始することができるようになりますが、五年間の時間を置いて、遺族が冷静になってから話し合いを始めさせるということは決して無意味ではないでしょう。 ただ遺言書だけで指示してしまうと死後、被相続人に最も近かった人が謗られることもあり得ますから、事前に相続人に話しておくなどのことは忘れないようにしてください。
遺産分割協議は、相続が開始したときにそれまでは法定相続人の共有となっていた遺産を相続する権利を持つ相続人それぞれの財産に分けるため話し合いを行うことです。この分割のための話し合いがまとまることによって、相続人全員の物となっていた遺産が正式に相続人それぞれの所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書ですので遺産相続において必要な文書です。 その協議の中でもしも不動産の相続が発生したときにおいては、被相続人名義となっていた不動産を相続人名義へと名義変更する手続きを行う必要があります。これを相続登記といいます。 この際に遺言書が無い場合、一般的には遺産分割協議書がなければ手続きをする事が出来ない定めになっています。
遺産分割協議後に、財産の分割方法が確定したなら、遺産分割協議書を作成しなければなりません。その際に、相続する不動産は登記簿通りに記載する必要があるため、まずその不動産が建っている土地の住所と面積を記載し、その下に同所所在家屋として建物の形態(例えば木造2階建てなど)を記載します。
そして、この不動産を相続した人の名前を記入して、その人が署名捺印をします。このように、相続する財産ごとに一件ずつ記載していくことになりますので、後からトラブルなどが起きないよう、それぞれの内容ごとに間違いなく作成していくことが大切です。
遺産分割協議書自体の作成には、協議の内容を自分で書面にすれば無料です。専門家に依頼する場合には、費用が発生します。行政書士に作成を依頼すると5万円です。しかし、その他、相続関係説明図などの書類もまとめて依頼すると。合計で8万円から12万円くらいかかります。
分割協議の内容に不動産がある場合には、司法書士に依頼します。遺産分割協議書のみの作成はできず、不動産登記申請の一環として協議書を作成します。この場合は、登記申請費用に5万円程度が加算されることが多いです。
相続税の申告が必要な場合は、税理士に依頼します。税理士は、税務申告業務の移管として協議書を作成できます。相続財産額が5000万円以下の場合で、35万円から45万円です。相続人間で争いがある場合は弁護士に依頼します。
弁護士は、協議書のみの作成はしません。トラブル解決の一環ですから、トラブルの内容に応じて、25万円以上です。なお、専門家に預金の解約や遺産整理などを依頼すると、それに応じて、20万円以上が追加されます。
親や身内が不幸な事になり、遺産がある場合は、遺産相続をしなければならないのです。遺産の種類は、銀行の預貯金や、土地、建物、証券、保険、会員権など、とたくさんある物です。これはすべて遺産相続として、相続人で分ける事が出来ます。これらの合計金額が、控除金額を上回った時には、税務署に申告をしなければならないのです。相続人の人数にもよりますが、遺産相続をする時には、相続人が全員集まり、遺産分割協議と言う物を行います。
協議は遺産の分配をする事で、各個人がどの遺産をどれだけ貰うかを決める事です。遺産分割協議について知っておかなければならない事は、どの遺産を誰が相続するか決めて、遺産分割協議書を作成しなければ、相続自体を行う事が出来ないと言う事になります。相続人の協議で決まった事を明記した協議書は、法的効果もありますので、相続人全員の実印を押して、相続人全員が同じ物を持つ事になります。持つ事により、後になってからのトラブルを起こさないような大事な書類になるのです。もし後になってから遺産が見つかった場合にも、前もって受取人を明記しておけば面倒くさい事にならないというメリットともなり、安全かつ円滑に遺産相続を行う事が出来るのです。
複数の相続人がいる場合、亡くなると、遺産は相続人の共同のものになりますが、その後誰にどのくらい分配されるかの話し合いが遺産分割協議です。この遺産分割協議は相続人全員が参加しなければいけませんし、一人でもその分割方法に反対な人がいる場合も成立することができません。
また後から新たな相続人が出てくれば、もう一度やり直す必要があります。もし、不動産などを売却した後に不在であった相続人が出現し、自分も遺産が欲しいとなった場合、請求できますので注意が必要です。そのため、相続人で連絡のとれない人いる場合、失踪宣言を申し立てたり、不在者遺産管理人をたてたりする必要があります。
被相続人が亡くなり、財産が発生している場合には財産分与を実施しなければならなくなります。この際に遺言書などがあればそれに従うことができますが、遺言書がない場合には相続人同士で、遺産分割協議を開かなければなりません。
また、決定した場合においては、遺産分割協議書の作成することをおすすめします。何故ならば作成することで、合意内容を相続人全員で明確にすることができるからです。また、書面にすることで後から、起こりうるトラブルも回避することが可能になりますし、名義変更や相続税の書類を提出する際に、必要となる書類だからです。
資産を所有している方が亡くなって遺産相続の手続きが必要となる際、相続人となる残された家族などによって行われる話し合いを遺産分割協議といいます。合意した内容については書面に記して、全員の合意に基づいた成立したとして有効となるものの、相続人全員での合意が得られなかった場合は、家庭裁判所での遺産分割調停を行うことになります。
相続人とトラブルになってしまいがちな遺産相続の問題について、スムーズな解決ができるように、話し合いについての進め方にも配慮しながら、相続人全員へ公平に遺産分配がなされるよう対策を立てることも重要です。
分割協議を始めていくと、基本的に遺留分のことを先に想定して考えます。最低限の数字は守らないと駄目ですし、守っていないと違反とされ、遺産分割協議をやり直すことになります。また同じことを繰り返すと思えば、嫌なことがわかってくるはずです。
とにかくトラブルを起こさないこと、同じことの繰り返しを避けるため、先に分割する遺留分を把握しておきます。こうすればトラブルが起こりづらく、ほぼ協議によって間違った分割は行われません。最近は把握していない人が多く、分割を間違えてやり直しになる場合もありますが、時間も手間も余計にかかってしまうので、慎重に行いましょう。
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