被相続人が財産を残していた場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺言書があれば基本的にはそれに則って分割を進めますが、相続する割合について揉めてしまうケースもしばしば見られます。
よくある原因としては、遺産の割合が特定の相続人に偏っている場合や、介護などで被相続人に寄与していていたのでもっと貰う権利があると主張する場合があげられます。こうしたときは弁護士に立ち合いを依頼して、法の観点から公平に判断してもらうのが良いでしょう。また、財産や相続人の洗い出しをしていなかった場合、遺産分割協議後に発覚するケースもありますので、その点についても依頼して調査してもらうことをおすすめします。
遺産相続をする場合は、遺言書の内容によって遺産分割をしていきますが、遺言書の存在が確認出来ない場合や、遺言書の内容に不備がある場合などは、残された遺族で遺産分割をしていきます。遺産分割をする場合は、相続人が全員参加し遺産分割協議を行っていきます。
分割協議をするときには、弁護士立ち合いのもと、相続人が全員参加をしてなくてはいけません。一人でも欠席の場合は、無効になってしまいます。分割協議をして全員が同意した場合には、遺産分割協議書を作成し、捺印し誰かが保管をしておくことで、相続トラブルに巻き込まれなくてもよくなります。
遺産分割については故人が生前に所有していた遺産を、相続人でどのように相続するか決めることになります。遺言書によっておこなわれる遺産の分割や、遺産自体を分けていくことを話し合っていく遺産分割協議、裁判での遺産分割審判や遺産分割調停などの手段があります。
これらの手段から故人の遺産分割をします。万が一、遺言書が作成されていても遺留分が正確でないような場合には、遺留分減殺請求をおこなうことで正当な遺産の受け取りが可能です。遺産を相続するにはさまざまな知識が必要ですので、困った際には弁護士のサポートを得ましょう。
相続手続きについて相談できる窓口は弁護士以外に司法書士や行政書士がいます。行政書士は遺言書の作成や遺産分割協議もおこなっていますが、死後土地の名義変更がでてくる場合は司法書士に依頼することで遺産分割協議書を作成、手続きまでをおこなってくれます。
ですが不動産の遺産分割は相続間同士でトラブル引き起こす原因にもなりやすいことから、もしそのような状況である場合は紛争問題に対応できる弁護士へ依頼するのが良いでしょう。そのため相続手続きの相談窓口は家庭の事情によって違いがでてきます。状況を見極めながら相談先を見つけることが大切です。
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