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夫婦で遺言書作成するときのポイント

夫婦で遺言書作成をすることもあるでしょうが、そのときのポイントは何でしょうか。それは「誰が相続人になるか」です。まず、子どもがいない場合、夫の両親が存命であると妻の相続分は3分の2になります。

残りの3分の1は夫の両親が相続する権利があります。また、子どもがいなくて両親が亡くなっており、兄弟姉妹が存命の場合、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。このような場合、さまざまな問題が起こることがありますので、残された家族のためにもしっかりとした遺言書を残しておく必要があります。夫婦2人でしっかりと相談して、遺言書を作成しておくと安心です。

残された家族間のトラブル防止のための遺言書作成

遺言書作成という言葉は、自身の死について考えなければならない、重い印象があるかもしれません。しかし、生前に遺言書を作成しておくことで、万が一死を迎えてもそれが効力を発揮し、トラブルを防ぐことができます。

存命中なら遺言書を何度でも書き直すことができます。しかし、必ず民法で定められた書式に沿って作成する必要があります。その作成方法として、最も安心で確実なのは公正証書遺言です。公証人が直接内容を聞いて書面に記したもので、法律の専門家が携わること、公文書として役所で保管されることから、偽造や紛失の心配がありません。信頼できる専門家に任せることができて、自身の意思も反映できます。

遺言書作成の際の注意点について

遺言書作成するにあたって気をつけなければならないことがあります。自分で作成する遺言を自筆証書遺言と言います。自筆証書遺言をパソコンで作成すると無効になります。必ず全文を手書きの自筆で書かなくてはなりません。

また、作成日を吉日と書き、曖昧にしても無効になります。最低限の遺産の取り分である遺留分を侵害した遺言も、内容を実現できないことがあります。遺言書の紛失にも注意せねばならず、安全な場所に保管する必要があります。確実な遺言書を作成できるか不安な場合は、公証人役場で公的証書遺言を作成することをおすすめします。公証人が文章を作成するため正しい遺言書ができて、原本が公証人役場に保存されるので安心です。

公正証書遺言での遺言書作成

万が一の場合は誰でも起こる事態になりますので、万が一に備えて遺言書作成は必要になってくることと言えるでしょう。遺言書にはそれぞれの方式があり、どの方式にするかで状況は大きく変わりますので、自身にあった方法で遺言書を作成することをおすすめします。

公正証書遺言は公証役場の機関でおこなう遺言書の作成方法で、公証人が書面にしてくれますので不備などの心配がなく、無効になるリスクがない方法です。また、公証役場で厳重に保管されますので、紛失や偽造などのリスクを予め回避できる安全な遺言書作成の方法と言えるでしょう。

遺言書作成の詳細について

遺言書に種類があることを知っていますか?遺言書には大きく分けて3種類の方式があり、選ぶ方式によって作成の方法や保管場所が異なってきます。自筆証書遺言は自身で一から記載ができる自由な形式になります。

公正証書遺言については公証役場で保管され、遺言者から遺言書の内容聞き公証人が書面にしていく方式になります。秘密証書遺言は誰にも一切伝えることなく秘密で作成する遺言書になります。遺言書作成はそれぞれに応じた形となります。遺言書は残された家族の今後が左右されるものでもありますので、遺言書作成の際には慎重におこなうことをおすすめします。

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