遺産相続手続きで行われることが多い遺留分請求減額ですが、一体どれくらい期間がかかるのでしょうか?実は決して短い期間で済む手続きではないのです。まずこちらをどこに申し立てするのかというと家庭裁判所に請求をかけることになります。
その上で遺言書に記載されていた人物とのやり取りが始まります。お互いの意見がすぐに一致すればそれだけ早く全ての手続きが完了しますが、こじれてしまうとそれだけどんどん裁判の期間が長くなってしまいます。相手との交渉が上手くいかない場合には1年以上かかっているケースもありますので請求を考えている人は覚悟が必要です。
遺産相続手続きの中に遺留分請求減額というものがありますが、これは財産分与が確定した後でもある一定の親族が、法律によって定められた分の財産を貰い受けることができるという制度で、財産の存在を知らなかった場合にはなんと10年もの間請求する権利があります。
しかし気をつけなくてはならないのが、こちら請求できる人が決まっており、親族であっても誰でも請求できるというものではありません。遺留分請求減額は基本的に故人の配偶者、両親、子供の立場である人しか請求をかけることができません。それ以外の人に関しては遺言に従うことになります。
遺産相続手続きにおいて遺留分減殺請求は専門家が必要なのでしょうか?結果から言ってしまえば特に専門家は必要ありません。ただ相手に「自分には権利があるので減殺請求をかけます」と意思表示をするだけでも可能です。
ただし相手の人が受け入れてくれなかったり、こちらの意思を無視したりするようなことがある場合には調停や裁判が必要になってきます。基本的には調停で話に決着がつかなかったら、裁判に持ち込むといった流れです。調停や裁判になる場合には専門家の第三者を呼ぶ必要があり、それなりに費用もかかってきます。(訴訟した方がもつ)
遺産相続手続きにおける遺留分の制度は、対象となる相続人に与えられた当然の権利と言えます。しかしながら、このようなケースに慣れていないと見落としてしまいがちな権利でもありますので、注意が必要になります。
見落としがないように、専門家である弁護士や司法書士などに掛け合ってみるか、専門機関の意見をもらうのも手段です。親族同士におけるトラブルに発展してしまうと、あとあと大変になってきてしまいます。少しでも円滑に進めるように、相続人同士でもしっかりと話しあっていくことが重要となります。そうすることで被相続人の意思も受け継がれていくこととなります。
遺産相続手続きの中で遺留分が法律で定められている利点としては亡くなった人の配偶者、両親、子供など本来財産が分与されるべき立場の人々に財産がある一定額は分与されるという点です。
例えば配偶者の人が、故人が亡くなるまで一生懸命面倒をみていたのに、遺言を開いてみたら「財産は全て愛人に譲る」となっており、その通り配偶者には一銭もいかず、泣き寝入りするようなことがあっては不公平ですよね。そういった不公平さを少しでも解消してくれるのがこちらの制度のいい所です。また一人の人に大きな財産が偏り過ぎないという点でも、平等性のある制度といえます。
遺産の相続を手続きしていくなかで、相続人における全員の合意が必須となりますので、円滑に進めて行かなければなりません。万が一、相続人同士でもめてしまい、長引いてしまった場合には、家庭裁判所に調停をしなくてはいけなくなります。
その様なケースにならない様に、相続手続きをおこなっていく際には、専門家である弁護士に依頼し、遺産分割協議会に立ち会ってもらい、全体的な調整を行なってもらうことをおすすめします。弁護士がいる場合には、第三者としての視点で遺産分割協議の進行を進めて下さいますので、スムーズに進めることができておすすめです。
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