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遺産分割協議がまとまらないと相続税が莫大に?

ある人が亡くなると、残された家族で、「遺産をどう分けるかで、もめた」というのは、よく聞く話です。何も莫大な財産がある人だけが、遺産分割でもめるわけではなくて、財産が「自宅と預金だけ」という場合で、相続人が複数いると、「貯金はいらないから自宅が欲しい」、「いや、貯金は少ないので、それより自宅を売って金銭にして分けよう」と、意見がまとまらないことが多々あります。

このような時は、相続人全員で話し合って分け方を決めます。この話し合いを遺産分割協議と言います。もしも遺産分割協議がもめてまとまらず、遺産の申告期限までに終わらなかった場合、配偶者の税額軽減等の効果的な節税対策が行えず、結果的に莫大な相続税を支払わなければならないことがあります。遺産分割協議書の作成等は、専門的な知識があった方がスムーズに事が運びますので、遺産相続について不安に思った方は、税理士や弁護士、行政書士などの専門家に相談しましょう。

遺産分割協議で裁判になることはある?

遺産分割協議は本来であれば相続人たちが相互によく話し合って決定するものですが、その話し合いがまとまらずに相続争いまで発展しているという場合には裁判になる可能性はあります。

正確に言えばこれは「遺産分割調停」という手続きに入るということなのですが、この調停の中では被相続人の遺産に何があるのかを全て調べた上で、その分割について裁判官や調停委員からなる調停委員会に決めてもらうことになります。

もしこの調停でも結論が出なかった場合には審判という手続きで法的に強制力のある判決を出してもらうことになるでしょうが、こうなると手間も費用もかかるため、なるべく遺産分割協議で決着を付けるのが効率的です。

遺産分割協議と相続放棄のメリット

遺産分割協議において、相続放棄を希望する場合には、役所に必要な省類を提出しなければならないため、早いうちから適切な対策を立てることがおすすめです。 最近では、遺産分割協議の始め方について悩みを抱えている相続人が少なくありませんが、様々な事態に対応をするうえで、常日ごろから優秀な弁護士にアドバイスを求めることが良いでしょう。

そして、相続放棄のメリットやデメリットに関しては、素人にとって判断しにくいところがあるため、時には法律家の意見を聞き入れることで、納得のゆく手続きをとることができるようになります。

遺産分割協議書の作成にかかる日数について

人が亡くなると、亡くなった人(被相続人)が所有してきた財産は相続人に分配されることになります。もしも、被相続人が生前に遺言を作成していれば、その遺言が相続を証明する書類となりますが、遺言が存在しない場合には、法定相続分の割合による分配、あるいは相続人全員が話し合って遺産の分割割合を決定することになります。

この話し合いが遺産分割協議です。協議が成立すれば、その内容を遺産分割協議書に記載します。この協議書が相続を証明する書類となるのです。遺産分割協議書の作成にかかる日数は様々です。とにかく協議が成立しないことには作成することは出来ません。協議当日に作成される場合もありますし、作成に長い年月がかかってしまうこともあるのです。

遺産分割協議の具体的な内容

遺産分割協議というものは、非常に手間のかかる作業です。被相続人が、財産についての目録を作っているような場合は、その不備がないか、記載漏れがないかを確認し、協議のたたき台にするだけでよいのですが、そうでない場合、その目録から作成する必要があります。これは、どの財産がどれだけあるのかその内容を把握しないことには話を進めることが困難になります。また、相続時清算課税制度などを利用した相続人がいる場合や、3年以内の贈与などはその内訳も必要になることから、しっかりとした遺産の把握が第一です。

そのうえで、どのように分けるのかを話し合います。法定相続分での遺産分割とするのか、一部相続人が法定相続分を超えて遺産を取得することを合意するのかがその中身となります。一部相続人が法定相続分を超える場合は、そもそも各々が持つ遺留分を侵害する決めごとになることから、相続人全員の合意が必要になりますが、法定相続分での遺産分割となった場合でも、遺産分割協議の合意は相続人全員によることが必要であることから、一度の話し合いでまとまらないこともあります。

また、争いのあるものとしては、相続財産の評価があります。一般人が固定資産評価証明などを利用して判断した場合、利用の仕方で価値の違いが生ずる財産には目がいきとどかないことがあります。そのような場合には、専門家を交えた相談をすることもできます。

遺産分割協議はデメリットも多数

行わないと駄目なのはわかっていても、実際にはデメリットが多いです。遺産分割協議をすると、間違いなく分割の方針に異議を唱える人がいます。普通は穏便に解決して、すぐに完了したいものですが、分割する方針に納得がいかないのです。

引きずってしまい、1回で終わらないことも多数あります。とにかく長くなるなら、専門家への相談は欠かせません。聞いておけば間違っていること、正しいこともかなりわかってきます。これまでのデータからわかっている内容を話してくれますので、間違っていることがありません。後は相手を納得させるだけです。

遺産分割協議を行い遺留分はもらいましょう

遺産相続をするときに、一番重要視されるのが遺言書です。遺言書は亡くなった方の最後のメッセージなので、遺言書の内容が優先的に守られます。しかしながらその遺言書が、特定の人物だけに利益が行くようになっている場合、遺留分は相続出来るように遺産分割協議を行う事が出来ます。

この協議をして遺留分を守られていないと認められた場合は、遺言書が無効となってしまいます。そのため遺産を相続する場合、最低限の相続を出来ているのか確認をして、出来ていない場合は遺産分割協議を行い、最低限保障されている相続をするようにしてください。

遺産分割協議や遺留分の内容

遺産相続においては、いつの時代にも遺産トラブルがついてまわることがあります。相続人同士が知識を持たないままに遺産分割協議で話し合いを始めますので、不動産などの割り切れない遺産があった場合において、トラブルに発展してしまう可能性もあります。

しかしながら、遺言書などが作成されている場合においても、不公平な内容においては、法定相続人は遺留分の権利を主張することが可能です。このような事実を知らないと、そのまま流れてしまいますので、しっかりとした判断が必要になってきます。万が一、自身がない場合においては弁護士などの法律家に依頼することです。

遺産分割協議と遺留分の役割

遺産の相続をしていくなかで、ポイントとなる場面がいくつもあります。遺産分割協議の場においては、相続人同士の話し合いとなりますので、しっかりと納得しながら勧めていくことが大切になります。

また、遺留分においては遺言書がある場合において、理不尽な遺言内容を受けた場合に法定相続人が、訴えることができる権利になります。このような権利や意味合いをしっかりと理解しないままに、遺産相続が行われてしまうと不利になってしまう可能性も出てきますので、各場面においてしっかりと理解しておくことが大切です。それでもわからない場合においては、専門家に依頼し対応してもらうことです。

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